作成者:admin 作成日:水, 2013/03/27 - 17:06
お客様各位
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、「マルチメディアボックス保守サービス規約」における
「第5条 2項 保守の更新と継続」を改定させていただきますので
ご案内いたします。
何卒、ご理解の程よろしくお願いいたします。
(平成25年4月1日改定)
【旧】第5条 保守の更新と継続
2 本保守は保守開始日から5年間まで更新できるものとします。
但し、5年経過後も本サービスの販売が継続されている期間は更新が可能です。
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【新】第5条 保守の更新と継続
2 本保守は保守開始日から5年間まで更新できるものとします。